医療費

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医療費控除


医療費控除とは

1月1日から12月31日までに支払った正味医療費が10万円を超える場合、超えた額を医療費控除として所得金額から差し引くことができる。正味医療費とは、実際に支払った医療費から、保険による補てんや、自己負担限度額の制度で還付される金額を差し引いたものをいう。


控除対象になる費用

眼鏡 斜視、白内障。緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するもの、治療のために必要な眼鏡として医師の支持で装用するもの
交通費 電車、バスなどの公共交通費。タクシーは他に交通手段がない時。(自家用車のガソリン代は不可)


医療費控除は、領収書が提出不要になりました。
その代わり、医療費控除の下記明細書が必要になりました。


明細書に代えて、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」を添付することができます。


詳しくは「医療費控除」で検索し、国税庁ホームページで確認して下さい。

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高額療養費の上限額変更

 

 平成30年(2018年)8月から高額療養費の上限額が変わります。

 高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になったっ場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払いもどす制度です。上限額は、個人や所帯の所得に応じて決まります。

 

特に3割負担の方は、上限額が大きく変わります。

 

 外来の場合、現役並み所得(3割負担)の方は一か月上限額がこれまで57,600円のところ、8月以降は下表のように課税所得によって上限額が変わります。

 

 

 

 

 尚、課税所得145万円未満の方は、14,000円から18,000円に上がります。

 住民税非課税の方は従来通り8000円です。

 多数回とは過去12カ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から「多数回」になり、上限額が下がります。

 3割負担の方は、抗VEGF薬の注射のみでは上限額に達することはありませんが、同じ月に他の病気とあわせて高額の医療費を払った場合に上限額適用の可能性があります。

 

 ひと月に一つの医療機関で支払いが、手術などによって高額になる可能性がある場合は、市(区)町村の窓口で「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

 窓口で上限額の範囲内で支払うことが出来ます。そうでない場合は、後から払い戻しを受けることになります。

 負担割合は高齢受給者証に記載されています。

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証

2018/07/28  髙田 忍

 

 

 

障害者手帳について

 視覚障害を持つ場合以下の表の基準を満たす場合、眼科の認定医により判定を貰い障害者手帳を給付申請できます。眼科は何処でも障害者認定できるのではない点に注意が要ります。大阪府の場合大阪府身体障害者手帳 指定医師検索システムで検索されると詳しく知ることができます。パソコンを扱えない方は友の会事務局に問合せ下さい。

 認定に関しては医療機関によりばらつきがあるようです。一度医療機関に断られても他の医療機関で認めて頂ける場合があり諦めないこと。

 

 障害者手帳を貰うことに恥ずかしいとか社会的な差別偏見を受けるのでないかと躊躇する方がいますが、制度上用意されたメリットが大きく該当すると思われる方は遠慮なく区役所などに相談してください。

メリット

  • 所得税・住民税の障害者控除が受けられる。
  • 支払う所得税と住民税が割引になる。
  • 病気や怪我での医療費が割引になる。
  • 自動車を保有する場合、自動車税減額、ETCカードで高速代半額(通行時通常料金でも後日割引されて引き落とされる、ただしクレジットカードとETCカードが必要)
  • 年金、障害者年金制度がある

例えば

 地方自治体によるが大阪の場合1・2級の場合のみ医療費助成であるが、一日の自己負担額最大500円で2日間だけの1000円のみ、それ以上は助成対象になる。言い換えると1000円だけで済む。

 

視力障害の等級表

級別

障害の程度

1級

両眼の視力の和が0.01 以下のもの

2級

1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの

3級

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの

4級

1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

5級

1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6級

一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

 参考

和とは、たしたもの

障害年金の等級表(眼の障害)

等級

障害の状態

1級

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2級

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

障害

一眼の視力が0.1以下に減じたもの

手当金

 

 

 

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

12/13/2017  星野 龍一

 

高齢者の医療制度

髙田 忍

1.制度の概要

平成20年4月より高齢者医療制度が創設された。この制度は、年齢により二つの制度に区分される。前期高齢者医療制度と後期高齢者医療制度である。ここでは前期高齢者医療制度の概要を説明する。

75歳以上の後期高齢者は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合の加入するのに対し、前期高齢者は従来から加入している健康保険(国民健康保険、被用者健康保険)を継続する。(75歳以上の後期高齢者医療制度については、「75歳以上の方へ」を参照、該当者には配布済)

年齢

医療制度

加入する保険

65歳~74歳

前期高齢者医療制度

国民健康保険、被用者保険(協会けんぽ)

75歳以上

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療広域連合

   (1)70歳以上75歳未満―自己負担限度額

前期高齢者の内70歳以上の人は高齢受給者として扱われる。これまでの健康保険証と新たに高齢受給者証が交付される。

 

高齢受給者の自己負担割合は、2割負担の人と3割負担の人がいる。

3割負担

現役並み所得のある人

2割負担

平成26年4月1日以降に70歳に達するもの。

2割負担は経過措置で、具体的には昭和19年4月2日生まれ以降の人、現在73歳、74歳の人が対象と思われる。75歳になると後期高齢者の扱いになるので、いずれ2割負担はなくなる。

自己外来負担限度額は後期高齢者と基本的に変わらない。

3割負担か1割負担かで自己負担限度額が変わる。詳しくは、「抗VEGF薬注射の費用」をご覧ください。

3割負担

57600円

2割負担

14000円

 

   (2)70歳未満-高額療養費の払い戻し

70歳未満の人の医療費の自己負担割合は3割である。かりに入院などにより医療費全体で100万円かかったとする。この場合、3割負担であれば30万円を窓口で支払うことになる。このように高額な医療費を支払ったときは高額医療費という制度で払い戻しが受けられる。

 

表

高額療養費とは同じ月(一日から月末まで)一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度である。この自己負担限度額は所得によって異なる。年金生活者の様な平均レベルであれば、87430円のようだ。

尚、70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前に分かっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法が便利である。この場合は、窓口では自己負担限度額での支払いで済む。

   (3)私の経験

2010年1月69歳の時、前立腺がんにかかり、放射線照射の治療を受けた。放射線の照射は土日祝日を除いて毎日、合計39回施された。9月28日に始まり11月26日に終った。9月は3回、10月は21回、11月は15回の照射であった。一回当たりの費用は約5千円で、10月は約10万円となり自己負担限度額を超えたので、病院の窓口と相談し払い戻しを受けることができた。

今から思えば、もし治療を10月1日からにすれば、11月は18回となり自己負担限度額を超えるので、払い戻し受けることが出来たはずである。

病気や治療のタイミングをコントロールするのは難しいが、抗VEGF薬の注射の予約が決まっていれば、同じ月に例えば歯科の治療を受けることが出来れば、医療費の負担を軽減できると思う。

自己負担限度額の計算は月単位で行われ、毎月1日から月末までの医療費が対象になる。翌月にまたがっても計算はされないことに注意する必要がある。

まとめ

年齢

健康保険証

自己負担限度額

69歳以下

国民健康保険又は被用者保険

国民健康保険証

国民健康保険証

通常、87,430円

所得状況により異なる

70歳以上74歳以下

健康保険証+高齢受給者証

国民健康保険証

国民健康保険証

国民健康保険高齢受給者証

国民健康保険高齢受給者証

 

 

1割2割負担

3割負担

14,000円

 57,600円

75歳以上

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療被保険者証

後期高齢者医療被保険者証

都道府県によりカード式あり

 

2.医療制度以外の補填

   (1)生命保険の給付金

この放射線治療に対して、昭和62年に加入していたN生命の入院手術特約付き生命保険から5万円の給付金を受け取ることができた。これは、39回の放射線照射の治療全体に対して給付されるもので、一回ごとに支払われるわけではない。

加齢黄斑変性の抗VEGF薬の注射については、2014年と2015年の4回の注射に対して、それぞれ5万円、合計20万円の給付金の支払いを受けた。しかし、2016年3月以降の注射のついては給付対象でなくなったとの通知を受けた。硝子体内注射は医科診療報酬点数の区分上、これ手術扱いとされていたものが注射扱いに変更されという説明である。

   (2)医療費控除

毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費総の総額が10万円以上の場合は、税務署に確定申告をすることにより医療費控除を受けることが出来る。もっとも、(1)で述べた保険の給付金を受けた場合は差し引く必要がある。

医療費の中には病院までの交通費を含めることが出来る。また、特殊な眼鏡(斜視或いは斜位矯正5プリズムディオプター以上)の購入費なども対象になる可能性があり、眼鏡店とよく相談してください。

確定申告のためには、領収書などは保管しておくことが大切である。

 

医療費の自己負担限度額や負担割合など詳しくは、それぞれが加入する国民健康保険や被用者保険組合(協会けんぽ等)、又は病院窓口で問い合わせてください。

 

08/23/2017

加齢黄斑変性症と医療費

1.加齢黄斑変性症と医療費

加齢黄斑変性の一般的な治療法である抗VEGF薬の注射の費用は、下表のように定められています。これは、私が治療を受けている大阪のS病院の診察室に掲示されているものを書き写したものです。例えば、ルセンティスの場合は、3割負担であれば6万円、1割負担は2万円になっています。

 

3割負担

1割負担

ルセンティス

60,000円

20,000円

アイリーア

57,000円

19,000円

 

2.75歳以上の後期高齢者の費用

75歳以上の後期高齢者は、上の表に記載された費用を支払うわけではありません。後期高齢者には、一ヶ月(毎月1日から月末まで)に支払う医療費の上限額が定められています。

すなわち、一か月の上限額は、3割負担の方は57,600円、1割負担の方は14,000円と定められています。したがって、実際に支払う額は次の表のようになります。

 

3割負担

1割負担

ルセンティス

57,600円

14,000円

アイリーア

57,000円

14,000円

 

この上限額は、他の病気で治療を受けた場合であっても適用され、上限額を超えて支払う必要はありません。

 

具体的に、私の場合で説明しましょう。

(1)今年の6月22日S病院でアイリーアの注射をしました。これに対して.44,400円支払いました。44000円は今年7月31日までの3割負担の上限額でした。今、注射をすれば57,000円請求されます。13,000円上がりました。

診療費請求書

診療費請求書

(2)同じ6月の22日、同じS病院の内科で診察受けましたが、請求はされませんでした。合計金額は0になっています。

診療費請求書2

診療費請求書2

(3)内科から薬の処方箋が出ましたので、薬局で7470円を支払いました。

 

領収書

領収書

(4)同じ6月の8日、京都の大学病院で放射線科の診察を受け3300円支払いました。

 

諸料金領収書

諸料金領収書

(5)(3)および(4)のように他の薬局や病院で支払った費用については、市から後に返還されます。支払いから一か月程後に、銀行口座を連絡するようにとの通知が来ました。銀行口座を届けておけば、以後は手続をしなくても自動的に振り込まれるとのことです。

(6)これには二年間の消滅時効にかかるとの注意書きがありました。即ち、市へ口座番号の連絡を怠ると返還がなされず、二年を過ぎると権利が消滅することを意味します。注意しましょう。

(7)75歳以上の方を対象にした「後期高齢者医療制度」については、同じページの「75歳以上の方へ」をご覧ください。75歳未満の方の医療費については、別に説明いたします。      

                   (高田 忍)

08/18/2017