名称変更について思うこと

名称変更について思うこと

多彩な人材

 2015年10月、主に関西在住の会員20数名で発足した関西黄斑変性友の会は、活動内容の充実が充実し、中でもホームページによる日常的な情報発信を務めてきた結果、グーグル検索のトップに掲載されるようになった。

 特に抗VEGF薬の注射で手術している写真はこれまでに約4万件のアクセスがあった。患者やその家族だけでなく医療関係者も閲覧されているようで、その紹介で入会する人もいる。その結果6月10日現在の会員数は73名となった。「病気は人を選ばず」で全国から多彩な人材を会員に迎えるようになり、当会の貴重な財産となった。(8月26日現在79名)

抗VEGF薬の注射で手術している写真

 このように会員が全国に広がってきた状況を考えると、会の名称の「関西」は地域団体の印象を与える。むしろ、関西ではiPS細胞から作った網膜細胞を移植するなどの先進的な臨床研究が行われている。関西こそ全国の中心ではないかとの思いから、「NPO法人黄斑変性友の会」に変更することに決定した。

 6月10日臨時総会を行った。会員総数の過半数を超える55名(委任状を含む)の出席があり、満場一致で賛同を得た。ただし課題も残った。実際に出席した人数はわずか21名で、過去の出席数と比べると下から二番目に少ない人数であった。また、返信用はがきに切手を貼っていたにも関わらず出欠の回答のない人が11名もいたことであった。定例会をより魅力的にするなどの工夫が必要かもしれない。

 

役所の仕事

 法人名を変更するについて、3月に大阪市役所のNPO法人担当に手続きを聞きに行った。係の人から70ページ(付属ページを含めると82ページ)もある「特定非営利活動法人(NPO法人)運営の手引き」という冊子を手渡された。

 臨時総会の数日前に、用意した申請書類のチェックを受けるためた窓口を訪れ、確認することにした。会の名称は定款の第一条に規定されているので、定款の変更手続きをすればいいと考え、「定款変更届書」(第6号様式)に変更内容と理由を記載し、「議事録」と「変更後の定款」を添えて持参した。

 ところが、「名称変更」の場合は、「定款変更認証申請書」(第5号様式)が正しい手続きであるとの指摘を受けた。どちらも、書類に記入する内容は変更内容と変更理由のみで同じであるにもかかわらず、異なる書類を用いる仕組みになっている。

 総会の翌日、窓口を訪れ書類を提出した。すると、窓口にああ現れた女性係員が開口一番「予約しましたか」との応対である。それならば、事前に「予約をとってから来るように」といえばいいのに、役所とはこんなものか。

 お役所の仕事は事前に丁寧に説明すればいいのに、いつも後から問題を指摘する。

 一応書類を預かってくれたが、代表者の印は個人印ではなく、法人印であるとの指摘を受けた。たしかに70ページに及ぶ説明書には「法務局に届けた印」と書かれていた。しかし、申請する書類にも「法人印」との記載があれば、迷わずに済むではないか。

この法人印も、山梨県の会員の方に無料で作って頂いた。多彩な人材は何物にも代えがたい当会の貴重な財産である。

 もっとも、議事録には署名・押印するようにと注意が書かれていたが、実際は自筆ではなく予め印字したものを提出した所、受理された。規則と異なるではないか!

 翌日、法人印を押印した書類を再提出した。市役所には結局4回も足を運んだ。

 

たのんまっせ、市長さん

 申請書類の選択や記入方法、押印する印鑑の間違いは私だけではあるまいと思う。市役所の係員は、間違いの傾向を把握しているはずである。申請者には、70ページの冊子を渡すときに、注意すべきポイントにマーカーで示して説明するくらいの親切心が欲しいと思う。

 民間会社であれば、事務改善の提案制度があり、優秀な提案には報奨金が支払われ、日夜改善の努力をしている。お役所には改善という意識はないのだろうか。

 大阪府と大阪市の一体化が検討されているが、市民に身近な書類の一体化を提案したい。書類の具体的な一体化の案を示します。参考にしてください。

具体的な一体化の案

具体的な一体化の案

 それにしても気がかりなことが一つある。府と市が一体化された場合、大阪市のNPO法人はどうなるのだろうか。新たに申請が必要になるのだろうか。。。

 

認証から登記変更届まで

 6月11日、臨時総会の翌日に提出した定款変更認証申請書は一か月間の閲覧期間を経て、ほぼ2カ月後の8月19日に認証された。翌20日に市役所で認証書を受け取り、大阪谷町二丁目にある大阪法務局へ変更登記するために訪れたた。相談窓口の女性に、登記変更のために必要な書類は何かと質問した。女性は、そのような相談は予約が必要だという。訪問した時間は午前11時30分で、予約できたのは2時間後の午後1時30分であった。

 質問の内容は簡単であるから、その場で答えられるはずである。2時間も待つわけにはいかない。予約をキャンセルし、自宅に戻り法務省のホームページで調べると「名称変更」の用紙をダウンロードした。添付書類として、市役所の認証書、総会議事録、定款の三つが必要であることが分かった。

 このような基本的な手続きは、窓口で説明できるようにしてほしいし、そうでなければ説明書の閲覧が出来るようにしてほしい。民間がこのような対応をすれば、お客は離れていくと思う。

 翌日、受付窓口に行くと添付書類は全て原本が必要という。一応受理されたが、総会議事録の原本は市役所に提出してある。市役所から原本を借り受け、法務局に再提出した。すべての手続きが終わったのは8月27日である。

 ところがその場で登記事項証明書をもらえるわけではない。翌日の28日であった。結局法務局へは4回も足を運んだ。

 これですべて完了というわけではない。市役所に「登記事項証明書提出書」という書類を市役所に、登記事項証明書とその写しを添えて提出する。これは郵送でもよい。

 とにかくお役所の仕事は手間がかかるものである。